○みやま市学校統合協議会規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、統合により新たに設置する学校(以下「新設校」という。)の区分ごとに設置するみやま市学校統合協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、みやま市立小中学校再編計画に基づく小中学校の統合に係る諸課題について調査及び協議するため、新設校に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) 校名、校章、校歌及び制服に関すること。

(2) 施設、設備の要望に関すること。

(3) 学校と地域との連携に関すること。

(4) PTA組織に関すること。

(5) 通学の手段及び安全確保に関すること。

(6) 新設校の設置に伴い、閉校及び統合されることとなる学校(以下「対象校」という。)の歴史資料等の保存及び行事等の継承に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、統合準備に関して必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、対象校からそれぞれ10人以内の委員を選出し、組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教職員

(2) 児童生徒の保護者代表

(3) 地域関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、第2条に規定する事務が終了したときは、その職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長若干人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、第2条の所掌事務を分掌させるため、みやま市附属機関の設置に関する条例第4条に基づく部会を置く。

2 部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市学校統合協議会設置要綱(平成24年みやま市教育委員会告示第1号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱又は任命されたみやま市学校統合協議会の委員である者は、この規則の規定により委嘱又は任命された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱又は任命されたみやま市学校統合協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市学校統合協議会の会長及び副会長である者は、それぞれこの規則の規定により会長及び副会長として選任されたものとみなす。

みやま市学校統合協議会規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)