○みやま市立中学校部活動指導員の配置に関する規則

令和2年3月13日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、みやま市立中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を配置することにより、教員の負担軽減とともに、部活動における指導体制の充実及び活性化を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 部活動指導員は、学校の教育活動に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。ただし、部活動指導員が置かれる場合にあっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全・障がい予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検、管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者への連絡調整

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める活動

(令2教委規則11・一部改正)

(任用)

第3条 部活動指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が校長の意見を聴いて任用するものとする。

(任期)

第4条 部活動指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務時間)

第5条 部活動指導員の1日の勤務時間は、原則として平日2時間以内、週休日及び休業日(長期休業期間を含む。)3時間以内とする。ただし、試合に係る引率の場合の勤務にあっては、この限りでない。

(報酬)

第6条 部活動指導員の報酬については、勤務1日につき1,500円を支払うものとする。ただし、同月の報酬額の合計12,000円を支払いの上限とする。

(費用弁償)

第7条 部活動指導員が職務により市外へ旅行した場合は、旅費に相当する額を支給するものとする。

(服務)

第8条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たり、教育委員会が定める規則等並びに部活動の指針等に従うとともに、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。この場合において、部活動指導員は、次に挙げる事項を遵守しなければならない。

(1) その職の信用を傷つけるような行為をしてはならないこと。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。また、その職を退いた後も同様であること。

(3) やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならないこと。

(免職)

第9条 教育委員会は、部活動指導員が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、その職を免ずることができる。

(1) 部活動の指導として、ふさわしくない行為があったとき。

(2) 身体又は精神の疾病により指導に耐えられないと認められるとき。

(3) 指導態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適切と判断したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月16日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市立中学校部活動指導員の配置に関する規則

令和2年3月13日 教育委員会規則第5号

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月13日 教育委員会規則第5号
令和2年10月16日 教育委員会規則第11号