○みやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、小児・AYA世代のがん患者が住みなれた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(令2告示217・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部又は全部を助成するみやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。

(2) 対象者 次条に規定する支援事業を利用することができる者をいう。

(3) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族をいう。

(4) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 支援事業を利用することができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する40歳未満の者

(2) がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る。)

(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者

(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者

(令2告示217・一部改正)

(支援事業の対象となるサービス)

第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次に定めるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 福祉用具貸与・購入(20歳未満の利用者は除く。)

 車いす(付属品を含む。)

 特殊寝台(付属品を含む。)

 床ずれ防止用具

 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)

 手すり(工事を伴わないもの)

 スロープ(工事を伴わないもの)

 歩行器

 歩行補助つえ

 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)

 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)

 腰掛便座

 入浴補助用具

 自動排泄処理装置の交換可能部品

 簡易浴槽

 移動用リフトのつり具の部分

(対象となる費用)

第5条 市は、前条に掲げる居宅サービス等の利用に係る費用の100分の90に相当する額を助成するものとする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の利用に係る費用の助成対象上限額は、各サービスを合算し、1月あたり60,000円とする。

(申請)

第6条 申請者は、みやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)及び意見書(様式第2号)又は第3条第2号に該当することが確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(医師の意見の聴取)

第7条 市長は、必要と認める場合には、利用者又は利用決定を受けようとする対象者について医師の意見を求めることができるものとする。

(決定及び通知)

第8条 市長は、第6条に定める申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、みやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)又はみやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。

(変更等の届出義務)

第9条 申請者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、みやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。

(2) 支援事業を利用することについて市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項に定める支援事業の中止又は取消しをしたときは、みやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(費用の請求)

第11条 申請者は、サービスに係る費用のうち、自己負担分を除いた金額を月単位でまとめて、みやま市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)に領収書を添付の上、第5条第1項の額を市長に請求するものとする。ただし、請求は一定期間分をまとめて行うことができる。

(費用の支払)

第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に費用を支払うものとする。

(費用支払いの取消し等)

第13条 市長は、不正な手段により給付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の利用を取消し、費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(目的外使用等の禁止)

第14条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

2 市長は、福祉用具の給付を受けた利用者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(調査等)

第15条 市長は、必要と認める場合には、事業の実施状況等について調査を行うことができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月1日告示第209号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第217号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

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(令2告示217・一部改正)

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(令2告示209・一部改正)

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令和2年4月1日 告示第52号

(令和2年11月1日施行)