○みやま市都市計画区域のあり方等検討委員会規則
令和2年3月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市都市計画区域のあり方等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市都市計画マスタープランに基づく都市計画区域のあり方等の検討に係る調査研究、資料の収集及びその分析に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画区域のあり方等の検討に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 専門的な見識を有する者
(2) みやま市都市計画審議会委員
(3) みやま市議会議員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定による委嘱の日から都市計画区域のあり方等の検討結果の取りまとめが完了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市の都市計画区域のあり方等検討委員会設置要綱(平成23年みやま市告示第147号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱されたみやま市の都市計画区域のあり方等検討委員会の委員である者は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱されたみやま市の都市計画区域のあり方等検討委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市の都市計画区域のあり方等検討委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれこの規則の規定により委員長及び副委員長として選任されたものとみなす。