○みやま市校区学校跡地検討委員会規則

令和2年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市校区学校跡地検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、学校再編後の学校跡地及び施設等(以下「跡地施設等」という。)の活用について調査検討するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 跡地施設等の活用方法に関すること。

(2) その他跡地施設等の活用について委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、学校再編により廃校となる校区ごとに設置し、委員の数は各校区それぞれ7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政区長の代表者

(2) 公民館支館の代表者

(3) 民生委員児童委員の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(令2規則44・令3規則6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了するときまでとする。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2規則44・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市校区学校跡地検討委員会設置要綱(平成26年みやま市告示第125号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱されたみやま市校区学校跡地検討委員会の委員である者は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱されたみやま市校区学校跡地検討委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市校区学校跡地検討委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれこの規則の規定により委員長及び副委員長として選任されたものとみなす。

附 則(令和2年12月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市校区学校跡地検討委員会規則

令和2年3月25日 規則第16号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和2年3月25日 規則第16号
令和2年12月1日 規則第44号
令和3年3月11日 規則第6号