○みやま市地域公共交通会議規則
令和2年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 交通会議は、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者
(3) 国土交通省九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(5) 市民代表
(6) 道路管理者、福岡県警察、学識経験者その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、交通会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては、十分配慮し、必要に応じて非開示とする等の適切な措置を講じるものとする。
(書面による協議)
第7条 交通会議は、次の事由に該当するものであって、会長が認める場合は、書面による決議を行うことができる。
(1) 交通会議に提案され、協議・調整を行った地域の需要に即した乗合運行サービス事業のうち、軽微な事業計画の変更その他必要と認められる措置の変更
(2) 至急の決議が必要であり、会議を開催する暇がない事項
(3) 事前に交通会議において書面による決議の了承を受けている事項
2 会長は、前項の規定により書面による決議を行った場合は、次回の交通会議において、その内容を報告しなければならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(幹事会)
第9条 交通会議は、事務の協議又は調整をするため、みやま市附属機関の設置に関する条例第4条に基づく分科会として、幹事会を置く。
2 幹事会は、第3条に定める委員のうちから交通会議が必要と認めた者を幹事とする。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 交通会議の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市地域公共交通会議設置要綱(平成29年みやま市告示第2号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱又は任命されたみやま市地域公共交通会議の委員である者は、この規則の規定により委嘱又は任命された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱又は任命されたみやま市地域公共交通会議の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市地域公共交通会議の会長及び副会長である者は、それぞれこの規則の規定により会長及び副会長として選任されたものとみなす。