○みやま市障がい者基本計画等策定委員会規則

令和2年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市障がい者基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づくみやま市障がい者基本計画の策定に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づくみやま市障がい福祉計画の策定に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づくみやま市障がい児福祉計画の策定に関すること。

(4) その他前3号に掲げる計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内で組織し、住民及び団体等の代表者並びに行政機関に所属する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市障害者基本計画等策定委員会設置要綱(平成29年みやま市告示第55号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱されたみやま市障害者基本計画等策定委員会の委員である者は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱されたみやま市障害者基本計画等策定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市障害者基本計画等策定委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれこの規則の規定により委員長及び副委員長として選任されたものとみなす。

みやま市障がい者基本計画等策定委員会規則

令和2年3月25日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月25日 規則第14号