○みやま市障がい者自立支援協議会規則

令和2年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する相談支援事業に関する事業評価

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整等

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 障がい者福祉計画に関する協議等

(5) 前4号に掲げるもののほか、障がい者福祉の推進に関し必要な事項

2 協議会は、前項の協議のほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会として、地域における障がいを理由とする差別の解消に向けた協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織し、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(個別ケア会議)

第7条 第2条各号に掲げる所掌事務について個別案件の協議をするため、みやま市附属機関の設置に関する条例第4条に基づく部会として、個別ケア会議を置く。

2 個別ケア会議は、協議会の委員及び当該委員が所属する関係団体の職員のうち、会長が指名する者をもって組織する。

3 個別ケア会議は、協議案件に係る事務が終了したときは、これを解散する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市障害者自立支援協議会設置要綱(平成24年みやま市告示第72号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱されたみやま市障害者自立支援協議会の委員である者は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱されたみやま市障害者自立支援協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市障害者自立支援協議会の会長及び副会長である者は、それぞれこの規則の規定により会長及び副会長として選任されたものとみなす。

別表(第3条関係)

委員

相談支援事業者

障がい福祉サービス事業者

保健・医療機関関係者

教育・雇用機関関係者

障がい当事者団体関係者

権利擁護団体関係者

地域ケアに関する学識経験者

関係行政機関の職員

その他市長が必要と認める者

みやま市障がい者自立支援協議会規則

令和2年3月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)