○みやま市地域福祉計画協議会規則
令和2年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市地域福祉計画協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市地域福祉計画に基づく事業の推進に関し、必要な調査及び協議を行い、意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前のみやま市地域福祉計画協議会設置要綱(平成25年みやま市告示第41号。以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱されたみやま市地域福祉計画協議会の委員である者は、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱の規定により委嘱されたみやま市地域福祉計画協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧要綱の規定により選任されたみやま市地域福祉計画協議会の会長及び副会長である者は、それぞれこの規則の規定により会長及び副会長として選任されたものとみなす。