○みやま市自殺対策推進協議会規則

令和2年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) みやま市自殺対策計画に基づく事業の推進に関し、必要な調査及び協議を行い、意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画推進に関して必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市自殺対策推進協議会規則

令和2年3月25日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月25日 規則第10号