○みやま市自殺対策推進協議会規則
令和2年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) みやま市自殺対策計画に基づく事業の推進に関し、必要な調査及び協議を行い、意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。