○みやま市民総合災害補償規則

令和2年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、みやま市が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「参加中」とは、行事等へ参加しているときのほか、次に掲げる要件を満たすものであって、行事等の所定の集合・解散場所と被災者の通常の経路往復中であるときを含むものをいう。

(1) 行事等に参加する目的をもって住居を出発する前に、あらかじめ市が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されていること。

(2) 所定の集合・解散場所が、市が備える資料により確定していること。

(補償の対象)

第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、学校管理下にある場合を除き、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まないものとする。

(令2規則40・一部改正)

(補償金額及び補償基準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金の対象としない。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は入通院した場合においては、補償金の全部又は一部を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づく死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為(被災者の被った傷害に限る。)

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失(被災者の被った傷害に限る。)

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療措置(給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(その発生が不測かつ突発的事故による場合を除く。)

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に定めるもののほか、頸部症候群、腰痛等の医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(令2規則40・一部改正)

(適用除外)

第6条 この規則の規定による補償は、次の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市がその公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを負わない。

(準用規定)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款その他これらに附随する特約等の規定を準用する。

附 則

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより20万円~500万円

医療保障給付金

入院日数


通院日数


1日以上5日まで

1万円

6日以上15日まで

1万円

6日以上15日まで

3万円

16日以上30日まで

3万円

16日以上30日まで

6万円

31日以上60日まで

4万5,000円

31日以上60日まで

9万円

61日以上

6万円

61日以上90日まで

12万円



91日以上

15万円



みやま市民総合災害補償規則

令和2年3月17日 規則第9号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
令和2年3月17日 規則第9号
令和2年9月4日 規則第40号