○みやま市犯罪被害者等支援条例
令和元年12月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって、市内に住所を有する者をいう。
(3) 二次的被害 犯罪被害者等が犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害を原因として行政及び司法機関の職員並びに市民等及びマスメディア関係者等の偏見、無理解、差別等により被るプライバシーの侵害、名誉の毀損、精神的苦痛、心身の変調、経済的損失等の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の関係する団体をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、及び通学している者並びに市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪等によって被った害及びそれを原因とする二次的被害の状況並びに犯罪被害者等が置かれている状況及びその他の事情に応じて適切に講じられなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すために必要な支援を途切れることなく受けることができるよう講じられなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、二次的被害を生じさせることがないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項に定める施策の策定及び実施に当たっては、関係機関等との連携及び協力に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、第3条に定める基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮しなければならない。
2 市民等は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようになるため、犯罪被害者等が直面する各般の問題についての相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、前項の相談、情報の提供等その他この条例に定める支援を総合的に実施するための窓口を設置するものとする。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第7条 市は、犯罪被害者等に対して、その経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、次項に規定する犯罪被害者等見舞金を支給することができる。
2 犯罪被害者等見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
(日常生活の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるようにするため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の心身の状況に応じた適切な福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は平穏な生活への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援の必要性等について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。
(支援の制限)
第11条 市は、次に掲げる場合においては、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他当該被害につき犯罪被害者等にその責めに帰すべき行為があった場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。