○みやま市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程
令和元年7月5日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、みやま市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成24年みやま市条例第34号)第5条第1項に定める資格を有する者のうちから水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(令2水管規程7・一部改正)
(職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項に定める次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的助言及び監督を行うものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
(2) 水道施設を新設、増設又は改造した場合における給水開始前の水質検査及び施設検査
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の基準に適合しているかどうかの検査
(4) 定期及び臨時の水質検査
(5) 水道の取水施設、浄水施設又は配水施設において業務に従事している者及びこれら施設の設置場所構内に居住している者について、概ね6箇月ごとの、病原体がし尿に排泄される感染症の患者の有無に関する健康診断の実施
(6) 水道施設・設備の清潔保持、水の汚染防止、水道施設への関係者以外の人や動物の立ち入り防止策、水の塩素消毒等の衛生上の措置の実施
(7) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止
(8) 都道府県知事又は管理者による給水停止命令による給水停止
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。