○みやま市学校給食費補助金交付要綱
令和元年6月25日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、少子化対策・子育て支援及び学校教育の推進を図ることを目的として、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が負担する学校給食費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校等 みやま市立の小学校及び中学校(以下「市内小中学校」という。)並びにそれ以外の小学校、中学校、中等教育学校(前期に限る。)、特別支援学校小・中学部及び義務教育学校(以下「市外小中学校等」という。)をいう。
(2) 第2子 みやま市内に住所を有し、現に居住している同一の世帯において、20歳未満の兄弟姉妹のうち、2番目に年齢が高い者をいう。
(令2告示158・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 学校等に在籍する第2子以降の児童又は生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者で、市内に住所を有し、現に居住しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者
(1) 生活保護、準要保護及びその他の公的扶助の制度等により、学校給食費の補助又は援助を受けている場合(同一の世帯の対象児童生徒で、当該補助又は援助を受けていない者を除く。)
(2) 学校給食費及び市税を滞納している場合
(令2告示158・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 対象児童生徒に係る学校給食費の半額とし、市内小中学校に係る学校給食費の半額を上限とする。
(2) 月額単位とし、月額給食費の満額を納めた月分を補助の対象とする。
(令2告示158・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の規定に基づき市長に補助金の交付申請をしなければならない。
(2) 申請者は、教育委員会の求めに応じ、交付の要件を満たすことを証する書類等を提出しなければならない。
(3) 補助金の交付申請の期間は、毎年1月1日から1月末日までとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(令2告示158・一部改正)
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、3月1日を交付資格の判定日として申請内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定通知をした後、申請者の請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(令2告示158・一部改正)
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、市長は、既に交付された補助金について、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、定められた期限までに当該補助金額を返還しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、市長に対し学校給食費を納付したことを示す書類により実績報告をしなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和2年8月20日告示第158号)
この告示は、令和2年8月20日から施行し、改正後のみやま市学校給食費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(令2告示158・全改)
(令2告示158・追加)
(令2告示158・旧様式第2号繰下)