○みやま市通級指導教室の設置及び実施に関する要綱

令和元年5月17日

教育委員会告示第5号

みやま市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱(平成25年みやま市教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等がある児童又は生徒に対して障害の状態を改善することを目的とするみやま市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)の設置及び実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置校等)

第2条 通級指導教室の名称、設置校及び指導方式は、次のとおりとする。

名称

設置校

指導方式

通級指導教室 あじさい

みやま市立南小学校

(みやま市瀬高町太神1318番地)

設置校で指導を行う指導方式

通級指導教室 みやま

みやま市立高田中学校

(みやま市高田町岩津326番地)

巡回で指導を行う指導方式

(通級指導)

第3条 通級指導教室は、次に掲げる指導等を行う。

(1) 児童又は生徒に対する通級による療育指導又は学習障害等の指導

(2) 特別支援学級担任及び通常学級担任者を対象とする療育指導及び学習障害等に関する研修

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達するために必要な指導等

(対象児童又は生徒)

第4条 通級指導教室の指導対象となる児童又は生徒は、市内の小学校又は中学校の通常学級に在籍する児童又は生徒で、通級指導教室における指導によって障害の改善又は克服について効果があると教育委員会が認めるものとする。ただし、市外の小学校又は中学校の通常学級に在籍する児童又は生徒で、教育委員会が特に認めたものについては、この限りでない。

(開級日及び通級の期間等)

第5条 通級指導教室の開級日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、みやま市立小中学校管理規則(平成19年みやま市教育委員会規則第12号)第3条に定める休業日には開級しない。

2 通級指導教室の開級時間及び指導時間は、開級日の午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開級日、開級時間及び指導時間を変更することができる。

4 通級の期間は、指導を決定した日から当該年度末までとする。

(指導員)

第6条 通級指導教室に指導員を置く。

2 指導員は、第2条の設置校に勤務する教諭等の中から設置校の校長が指名し、第3条に規定する指導等を行う。

(特別の教育課程の編成等)

第7条 対象児童又は生徒の在籍校及び通級指導教室設置校の校長は、教育委員会から通級による指導の決定を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議しなければならない。

2 対象児童又は生徒の在籍校の校長は、協議内容を踏まえ、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に届け出るものとする。

(児童又は生徒の移動)

第8条 他校において通級指導教室の指導を受ける場合の児童又は生徒の移動については、原則として保護者の同伴で行うものとし、移動時の事故等については、保護者がその責任を負うものとする。

(連携及び情報提供等)

第9条 通級指導教室は、学校、家庭及びその他の関係機関との連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。

2 指導員は、在籍校の校長及び児童又は生徒の保護者に対し、指導を行った内容等について、面談等の方法により情報提供等を行うものとする。

(経費)

第10条 通級指導教室の運営に係る経費は、原則として公費で負担する。ただし、通級による指導を受けている児童又は生徒が個人で使用する教材費その他消耗品費等は、当該児童又は生徒の保護者が負担するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、通級指導教室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月17日から施行する。

(みやま市通級指導教室実施要綱の廃止)

2 みやま市通級指導教室実施要綱(平成27年みやま市教育委員会告示第5号)は、廃止する。

みやま市通級指導教室の設置及び実施に関する要綱

令和元年5月17日 教育委員会告示第5号

(令和元年5月17日施行)