○みやま市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成31年4月15日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働に関する事項について、教育委員会の施策に協力し、地域住民等が学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、教育委員会事務局及びみやま市立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)又は校区公民館に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、教育委員会事務局に3名程度及び各学校区1名程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員は、次に掲げるすべての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解職)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第7条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員連絡協議会)

第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員連絡協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第9条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用しないこと。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第11条 推進員及び推進員連絡協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(費用弁償等)

第12条 推進員が活動に要する経費及びその他の経費については、別に定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、平成31年4月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

みやま市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成31年4月15日 教育委員会告示第2号

(平成31年4月15日施行)