○みやま市麻しん予防接種費用助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉施設等における乳幼児の麻しん感染拡大防止を目的として、予算の範囲内において麻しんワクチン予防接種費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 麻しん予防接種費用の助成対象者(以下「対象者」という。)は、本市域内に設置されている児童福祉施設等(福岡県麻しん予防接種助成費補助金交付要綱第2条第1項各号に定める施設をいう。以下同じ。)において乳幼児と接する職員とする。ただし、麻しんの予防接種(麻しん・おたふくかぜ・風しん混合ワクチンを使用したものを含む。)をすでに2回受けたことが明らかである者及び麻しんに罹患したことが明らかである者を除く。

(助成額)

第3条 市長は、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める額を上限とし、予防接種に係る費用として対象者が自己負担する額を助成するものとする。

(1) 麻しん単独ワクチン 6,000円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン 8,000円

(助成回数)

第4条 助成の回数は、対象者1人当たり1回を限度とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、みやま市麻しん予防接種費用助成金交付申請(請求)(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 予防接種を実施して医療機関が発行した領収書の原本

(2) 児童福祉施設等に在籍することを証する書類

(3) その他特に市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して速やかに助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日から平成33年3月31日までの間の申請について適用する。

画像

みやま市麻しん予防接種費用助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第60号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第60号