○みやま市健康ポイント事業実施要綱
平成31年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康増進及び健康意識の向上を図るため、みやま市健康ポイント事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ポイント 第4条に定める活動に取り組むことにより取得できる点数をいう。
(2) ポイントカード みやま市健康ポイント台紙とみやま市健康ポイント記念品申請書を兼ねたものをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、記念品申請時に市内に住所を有する20歳(当該事業年度の3月31日までに20歳に到達する者を含む。)以上の者とする。
2 必須対象活動は、次に掲げるものとする。
(1) みやま市国民健康保険の被保険者にあっては、みやま市国民健康保険が実施する特定健康診査
(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者にあっては、福岡県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査
(3) みやま市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療広域連合以外の医療保険の加入者にあっては、加入する保険の保険者が実施する健康診査等
(4) 人間ドック、本市が実施する20~30代健診その他特定健康診査に準ずる健康診査等
3 選択対象活動は、次に掲げるものとする。
(1) みやま市国民健康保険が実施する歯科健診
(2) みやま市国民健康保険が実施する特定保健指導
(3) 本市及びみやま市国民健康保険が実施する健康づくり関連事業
(4) 本市が実施する各種がん検診等及びそれに準ずる検診
(5) 個人が自己の健康目標達成のために自主的に行う健康づくり活動
(6) その他市長が認めるもの
(ポイントの付与)
第5条 市長は、次に掲げる場所で随時ポイントを付与するものとする。
(1) 前条の対象活動の実施会場
(2) 記念品申請の受付場所
3 前条に定める対象活動のうち、本市において活動実績が確認できないものについては、参加者がその活動実績を確認できる書類を提示することをもって、ポイントを付与するものとする。
4 ポイントが付与される期間は、当該事業年度の直近の1月1日から同年12月31日までのうち、本市の住民であった期間とする。
5 ポイントを翌年度へ繰り越すこと、及び第三者に譲渡することはできない。
(ポイントの抹消)
第6条 市長は、対象者が次のいずれかに該当するときは、当該対象者のポイントをすべて抹消することができる。
(1) 虚偽の申出をしたとき。
(2) 不正な行為をしたとき。
(ポイントカードの再交付)
第7条 対象者は、ポイントカードを破損、汚損又は紛失したときは、ポイントカードの再交付を受けることができる。
2 市長は、対象者がポイントカードを紛失したとき、又は破損等によりポイントの判別ができなくなったときは、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて一切責任を負わないものとする。
(記念品の申請及び贈呈)
第8条 ポイントの合計が7ポイントに達した者は、ポイントカードを提出し、参加記念品を申請することができる。
2 前項の申請を行った者のうち、ポイントの合計が12ポイントに達している者は、抽選記念品の対象者(以下「抽選対象者」という。)とする。
4 参加記念品の贈呈は、同一人につき、当該年度に1回とする。ただし、参加記念品と抽選記念品は、重複して交付することができるものとする。
5 参加記念品及び抽選記念品の再交付は、認めないものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 市長は、この事業により得られた個人情報を健康増進に資する事業の推進以外には使用しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年1月1日から適用する。