○みやま市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成31年3月15日

告示第29号

(設置)

第1条 妊娠、出産及び子育てに関する相談等を実施し、妊娠期から子育て期に至るまで子育て世代への切れ目のない支援体制を構築するため、みやま市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 センターが実施する事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、みやま市とし、その主管課は、子ども子育て課とする。

(名称及び所在地)

第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 みやま子育てサポートセンター

(2) 所在地 みやま市瀬高町小川5番地 みやま市役所内

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する妊産婦並びに子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他福祉の向上のため本事業による支援が適当と認められる者

(事業内容)

第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの妊娠、出産、育児等に関する相談に対応する業務

(2) 妊産婦等の身体的・精神的な健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関する業務

(3) 支援が必要な妊産婦等に対し、適切なサービスを提供し、又は紹介する業務

(4) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び評価・見直しを行い、継続的に支援する業務

(5) 関係機関及び地域等との連携に関する業務

(6) その他本事業の目的を達成するために必要と認められる業務

(職員の配置)

第6条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーターとして1人以上配置するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 本事業の実施に当たり、センターは、教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援に関する関係機関及び地域等との連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するように努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 本事業に従事する者は、業務上知り得た本事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

みやま市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成31年3月15日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月15日 告示第29号