○みやま市罹災証明書等交付要綱
平成31年1月15日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害(火災を除く。)によって本市の区域内で生じた被害(以下「被災」という。)に係る証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示143・令3告示82・一部改正)
(1) 居住 世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。
(2) 住家 現実に居住のために使用している建物で、本市の区域内に所在しているもの(社会通念上の住家であるかどうかについては問わない。)をいう。
(3) 住家以外の資産 住家以外の建物、建物に付随する外構、家財道具、自動車及び事業用資産で、本市の区域内に所在しているものをいう。
(4) 被災者 災害により自ら居住する住家又は自ら使用する住家以外の資産に被害を受けた者をいう。
(5) 外観調査 住家外部の損傷状況を目視で把握し、かつ、住家の傾斜や浸水深等を計測する調査をいう。
(6) 立入調査 外観調査のほか、被災者立会いのもと住家に立ち入り、住家内部の損傷状況を目視で把握する調査をいう。
(令2告示143・令3告示82・一部改正)
(1) 罹災証明書 災害による住家の被害について、被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明書 住家及び住家以外の資産について、被災の状況を確認したことを証明するものをいう。
2 前項の規定により市長が交付する証明書は、人的被害、被害額、被害の危険度、被災者の居住状況及び資産に係る権利関係は証明しないものとする。
(令2告示143・全改、令3告示82・一部改正)
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする被災者(以下「申請者」という。)は、被災届・証明書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 申請者は、第1項の規定により申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
4 災害により被害を受けた住家が申請者の所有でない場合については、申請者は第1項の規定により申請書を提出することについて、あらかじめ所有者の承諾を得ておかなければならない。
(令2告示143・令3告示82・一部改正)
2 前項に定める実地調査は、申請者から被害状況を示す写真(当該申請者が被害のあった箇所を既に修復している場合にあっては、申請者が被害の状況を示す写真及び当該修復の費用に係る請求書、領収書又は見積書)の提出があった場合は、これを省略することができる。
3 第1項に定める実地調査は、立入調査とする。ただし、次に該当する場合は、立入調査を外観調査に代えることができる。
(1) 大量の罹災証明書を短期間のうちに交付する必要がある場合
(2) 被害の状況により立入調査を要しないと判断した場合
4 第1項に定める実地調査及び被害の程度の認定については、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行うものとする。
(令2告示143・一部改正)
(再調査)
第6条 罹災証明書の交付を受けた被災者が、当該証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、市長に対し、再調査の申請をすることができる。
3 第1項の規定による再調査の申請は、1回限りとする。ただし、申請に理由があり市長が適当と認めた場合は、1回を限度に回数を追加することができる。
4 再調査申請者は、第2項の規定により再調査申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
5 市長は、第1項の規定による再調査の申請があり、申請に理由があると認めたときは、再調査が必要な箇所について実地調査を行い、再調査の申請を行った者に罹災証明書を交付するものとする。
(令2告示143・令3告示82・一部改正)
(被災証明書の交付)
第7条 市長は、被災証明書の交付申請があったときは、申請書及び添付書類の点検を行い、住家及び住家以外の資産について、被災の状況を確認した場合には、申請者に被災証明書(様式第4号)を交付するものとする。
2 市長は、被災証明書の交付のために必要と認めるときは、実地調査及びその他所要の調査を行うことができる。
(令2告示143・令3告示82・一部改正)
3 第1項に定める再交付の期限は、災害発生の日から起算して13月以内とする。ただし、市長が被災者救援のため特に必要であると認める場合については、その限りでない。
4 再交付申請者は、第2項の規定により再交付申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
(令2告示143・令3告示82・一部改正)
(手数料)
第10条 証明書の交付に係る手数料は、みやま市手数料条例(平成19年みやま市条例第60号)第6条各号に掲げる場合にあっては、免除とする。
(令2告示143・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年1月15日から施行する。
附 則(令和2年7月1日告示第143号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日告示第82号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2告示143・令3告示82・一部改正)
被害認定基準
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没若しくは焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの |
大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの |
中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの |
半壊 | 住家がその居住のための基本的機能を一部喪失したもの。すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修をすれば元どおりに再使用ができる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの |
準半壊に至らない(一部損壊) | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの |
床上浸水 | 住家の床以上に浸水したもの又は全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊若しくは準半壊には至らないが、土砂等の堆積のため一時的にその住家を使用することができない程度のもの |
床下浸水 | 床上浸水には至らない程度に浸水したもの |
備考
1 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化が生じたことにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。
2 この表において「住家の床」とは、住家にある居室の床のうち最下階にあるもののことをいう。
3 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害の程度として認定する。ただし、各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合は、住戸ごとに被害の程度を認定するものとする。
(令3告示82・全改)
(令3告示82・全改)
(令3告示82・全改)
(令3告示82・全改)
(令3告示82・全改)
(令3告示82・全改)