○みやま市与田凖一記念館条例

平成31年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、児童文学者与田凖一の功績を広く伝えるとともに、市民の教養及び文化の向上、並びに豊かな地域文化の創造に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、与田凖一記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

与田凖一記念館

みやま市瀬高町下庄800番地1

(職員)

第3条 記念館に館長及びその他の必要な職員を置く。

(事業)

第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 与田凖一に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示

(2) 与田凖一の普及啓発事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日及び開館時間)

第5条 記念館の休館日及び開館時間は、みやま市立図書館の休館日及び開館時間の例による。

2 前項の規定にかかわらず、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館料)

第6条 記念館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、記念館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償等)

第8条 入館者は、記念館の施設又は設備に損害を与えた場合は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

みやま市与田凖一記念館条例

平成31年3月22日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)