○みやま市青少年文化・スポーツ表彰規程

平成30年2月15日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、みやま市における文化・スポーツの発展振興を図るため、特に優秀な成績を収めた個人、団体等についてその功績を表彰し、意識の高揚を図るとともに、本市の文化・スポーツの発展に資することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 前条に規定する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものにつき、みやま市長が行う。

(1) 音楽、芸術等に関するコンクール等において成績優秀なもの

(2) スポーツ大会等において成績優秀なもの

2 前項の表彰の対象となるものは、同項各号のいずれかに該当するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の小学校又は中学校に在学する者又は部活動を行う団体

(2) 市内に居住する小学生又は中学生

(3) 市内に活動拠点を置く団体であって、小学生又は中学生を対象とするもの

(平31教委告示3・一部改正)

(選考)

第3条 前条に規定する被表彰者の選考は、学校又は社会教育団体等の推薦により、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(平31教委告示3・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を贈ってこれを行う。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年2月15日から施行する。

附 則(平成31年4月15日教委告示第3号)

この告示は、平成31年4月15日から施行する。

みやま市青少年文化・スポーツ表彰規程

平成30年2月15日 教育委員会告示第2号

(平成31年4月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年2月15日 教育委員会告示第2号
平成31年4月15日 教育委員会告示第3号