○みやま市青少年文化・スポーツ表彰規程
平成30年2月15日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、みやま市における文化・スポーツの発展振興を図るため、特に優秀な成績を収めた個人、団体等についてその功績を表彰し、意識の高揚を図るとともに、本市の文化・スポーツの発展に資することを目的とする。
(1) 音楽、芸術等に関するコンクール等において成績優秀なもの
(2) スポーツ大会等において成績優秀なもの
(1) 市内の小学校又は中学校に在学する者又は部活動を行う団体
(2) 市内に居住する小学生又は中学生
(3) 市内に活動拠点を置く団体であって、小学生又は中学生を対象とするもの
(平31教委告示3・一部改正)
(選考)
第3条 前条に規定する被表彰者の選考は、学校又は社会教育団体等の推薦により、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
(平31教委告示3・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を贈ってこれを行う。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年2月15日から施行する。
附 則(平成31年4月15日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月15日から施行する。