○みやま市奨学金返済支援補助金交付要綱

平成30年10月25日

告示第149号

(目的)

第1条 この告示は、みやま市奨学金返済支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて必要な事項を定め、本市への移住定住及び地元就職の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 大学等 大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校及び高等学校をいう。

(2) 事業所等 事務所、事業所、工場、倉庫、施設等をいう。

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(4) 第1次産業 農業、林業及び漁業をいう。

(5) 筑後地域 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町及び広川町をいう。

(補助対象となる奨学金等)

第3条 補助金の対象となる奨学金等(以下「奨学金等」という。)は、貸与型の奨学金とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

(2) 地方公共団体、学校、公益法人が実施する奨学金

(3) その他市長が認める奨学金等

(補助金の受給要件)

第4条 この告示による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、公務員(任用期間に定めのある者を除く。)を除く。

(1) 大学等に進学し、在学中に前条の奨学金等の貸与を受けた者

(2) 月賦、半年賦、年賦により奨学金等を遅延なく返済中の者

(3) 当該補助金に係る第1回目の交付申請日に満30歳以下の者であって、本市に住民登録があり、引き続き交付申請初年度から5年以上本市に居住する意思があるもの

(4) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者

 平成29年3月1日以降に福岡県筑後地域内の中小企業者の事業所等又は市長が中小企業者と同等と認める事業所等に就職し、1年以上継続して雇用されている者のうち、社会保険(厚生年金保険又は健康保険をいう。)の被保険者である者

 平成29年3月1日以降に本市において起業し、1年以上継続して事業を行っている者

 平成29年3月1日以降に本市において第1次産業に従事し、1年以上継続して従事している者

(5) 市税等を滞納していない者

(令3告示52・一部改正)

(補助金の算定対象期間及び交付対象経費)

第5条 補助金の算定対象期間は、補助金の交付を申請する年度の1年間とし、交付対象経費は、当該期間に返済する奨学金等の額(繰上げ返済等による返済額を除く。)とする。

(令3告示52・一部改正)

(補助金の額及び期間)

第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した額の4分の3以内の額とし、18万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付対象期間は、最大36月とする。

(令3告示52・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、みやま市奨学金返済支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し

(2) 申請日までの奨学金等の返済額を証する書類の写し(預金通帳、領収書等の写し)

(3) 奨学金等の全体の返還計画を確認することができる書類の写し又は、奨学金等の毎月の返済額が分かる書類の写し

(4) 第4条第4号アに該当する者にあっては事業所等から交付される労働条件通知書又は就労証明書(様式第2号)同号イに該当する者にあっては自らの業を営むことを証する書類(登記事項証明書又は開廃業等届出書等の写し)同号ウに該当する者にあっては所得を証明する書類(確定申告書等の写し)

(令3告示52・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に対し、みやま市奨学金返済支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、みやま市奨学金返済支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第10条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくみやま市奨学金返済支援補助金異動届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市外へ転出し、又は本市内で転居するとき。

(2) 氏名が変更となったとき。

(3) 就労状況等に変更があったとき。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他補助金の交付をすることが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、みやま市奨学金支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、みやま市奨学金返済支援補助金返還命令書(様式第7号)により、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示52・全改)

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(令3告示52・全改)

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みやま市奨学金返済支援補助金交付要綱

平成30年10月25日 告示第149号

(令和3年4月1日施行)