○みやま市プロジェクトチーム設置規程

平成30年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号)第7条の規定に基づき、本市行政の効率的な運営を図るためのみやま市プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「プロジェクト」とは、市長が特に命じた課題又は2部以上に関連する重要な行政課題を組織的に取り組むことをいう。

(所掌事務)

第3条 チームは、限られた期間内において、プロジェクトについて調査研究し、計画を策定し、又は計画を実施するものとする。

(総括責任者及び構成員)

第4条 チームの総括責任者(以下「総括責任者」という。)はプロジェクトに最も関連のある課長以上の職にある者の中から、チームの構成員(以下「構成員」という。)はプロジェクトに関連のある部の職員の中から市長が任命する。

2 総括責任者は、構成員を指揮し、チームを総括する。

(設置手続)

第5条 市長が特命によりチームの設置又は変更をしようとするときは、プロジェクトチーム設置(変更)通知書(様式第1号)によりプロジェクトに最も関連のある部長(以下「担当部長」という。)に通知する。

2 2部以上に関連する新たなプロジェクトチームを設置しようとする担当部長は、プロジェクトチーム設置申請書(様式第2号)を総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(設置決定)

第6条 市長は、前条第2項の申請があった場合は、内容を検討した上で、プロジェクトチーム設置(変更)決定書(様式第3号)を担当部長に送付するものとする。

(設置内容の変更)

第7条 総括責任者は、第5条第2項の申請書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、直ちに理由書を付けてその旨を担当部長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合は、内容を検討し、その変更を決定したときは、プロジェクトチーム設置(変更)決定書(様式第3号)を担当部長に送付するものとする。

(経費)

第8条 チームの運営に要する経費は、第13条の規定により庶務を担当することとなる課が総務部総務課及び総務部財政課と協議して定めるものとする。

(状況報告)

第9条 総括責任者は、チームが発足したときは、速やかにチームの所掌事務の進行予定及び所要経費見込みを担当部長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。

2 総括責任者は、定例的にチームの所掌事務の進行状況を担当部長及び総務部長を経て市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(成果報告)

第10条 総括責任者は、チームの設置目的を達成したときは、その結果を担当部長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(協力義務)

第11条 プロジェクトに関連のある部長及び課長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。

(解散)

第12条 市長は、チームの設置目的が達成されたと認めたとき、又は設置の必要がなくなったと認めたときは、チームを解散させるものとする。

2 チームが解散したときは、総括責任者は、通常の事務引継ぎの例により、直ちに担当部長に引継ぎを行わなければならない。

(庶務)

第13条 チームの庶務は、総括責任者と最も関連のある課において処理するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、チームの設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

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みやま市プロジェクトチーム設置規程

平成30年8月1日 訓令第5号

(平成30年8月1日施行)