○みやま市ふれあい・いきいきサロン支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等が認知症や寝たきり等になることを防止し、また、地域の中で孤独にならないことを目的として設置されたふれあい・いきいきサロン(以下「サロン」という。)を支援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市長は、社会福祉法人みやま市社会福祉協議会に、この事業を委託して行うものとする。

2 委託の条件その他委託に必要な事項は、委託契約書で定める。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、おおむね次に定めるとおりとする。

(1) 住民が自主的、自発的にサロンの運営をすることができるよう支援すること。

(2) 高齢者等の閉じこもり及び機能低下を防止し、介護予防に資するものとなるよう支援すること。

(3) その他市長が特に必要と認めること。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市に居住する者で、サロンに参加するものとする。

(事業状況の報告)

第5条 受託者は、上期及び下期の事業状況について、ふれあい・いきいきサロン実績報告書(別記様式)により、別に定める期日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

みやま市ふれあい・いきいきサロン支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第124号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第124号