○みやま市ふれあい・いきいきサロン支援事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等が認知症や寝たきり等になることを防止し、また、地域の中で孤独にならないことを目的として設置されたふれあい・いきいきサロン(以下「サロン」という。)を支援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 市長は、社会福祉法人みやま市社会福祉協議会に、この事業を委託して行うものとする。
2 委託の条件その他委託に必要な事項は、委託契約書で定める。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、おおむね次に定めるとおりとする。
(1) 住民が自主的、自発的にサロンの運営をすることができるよう支援すること。
(2) 高齢者等の閉じこもり及び機能低下を防止し、介護予防に資するものとなるよう支援すること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市に居住する者で、サロンに参加するものとする。
(事業状況の報告)
第5条 受託者は、上期及び下期の事業状況について、ふれあい・いきいきサロン実績報告書(別記様式)により、別に定める期日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。