○みやま市就農里親事業実施要領

平成30年7月2日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における新規就農者の参入をより容易にするために行うみやま市就農里親事業(以下「事業」という。)の円滑な実施及び農業者主導による農業の担い手となる人材の育成を行うため、就農里親(以下「里親」という。)の職務その他の必要な事項について定めるものとする。

(職務)

第2条 里親は、次に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 就農時の相談への対応

(2) 栽培技術指導などの営農支援に関すること。

(3) 前2号に付随する職務で、市長が特に必要と認めること。

(委嘱)

第3条 里親となる者は、次に掲げる条件を満たす者のうち、事業の趣旨に賛同し、南筑後農業協同組合から推薦された者又は市長が特別に認める者を、市長が委嘱する。

(1) 作物の栽培について、経験と高い技術を有すること。

(2) 地域から信頼される人間性を備えていること。

(3) 前条に規定する職務に対して熱意を有すること。

(委嘱期間)

第4条 里親の委嘱期間は、原則として委嘱された日から1年間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(活動報告)

第5条 里親は、活動内容について、市が定める様式により報告しなければならない。

(報酬)

第6条 里親に対する報酬は、年額60,000円とし、職務完了後に支払うものとする。

(秘密の保持及び個人情報の保護)

第7条 里親は、職務の遂行に際して知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。

2 里親は、当該委嘱期間が終了又は解除された後もこの規定を厳守しなければならない。

(委嘱の解除)

第8条 市長は、里親が次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を解除するものとする。

(1) 第3条に規定する条件を満たさなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 公序良俗に反する活動等をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が里親として不適格と認めたとき、又は里親の職務遂行が困難であると認めたとき。

(庶務)

第9条 里親に関する庶務は、農林水産課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年7月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

みやま市就農里親事業実施要領

平成30年7月2日 告示第109号

(平成30年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年7月2日 告示第109号