○みやま市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、本市が実施するみやま市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、みやま市とする。ただし、実施に当たっては、事業の全部又は一部について、省令第140条の67の規定に基づき、適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに市が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成する。作成したリスト等は、地域の医療・介護関係者間の連携等に活用する。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築に向けて必要となる具体的取組の企画・立案

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者等からの在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け付ける。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた地域の医療機関等・介護事業者相互の紹介を行う。

(6) 医療・介護関係者の研修

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行う。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修、介護関係者に医療に関する研修を行う。

(7) 地域住民への普及啓発

在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携について必要な事業に関すること。

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

みやま市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第54号