○みやま市認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、本市が実施するみやま市認知症総合支援事業(認知症の人及びその家族等への総合的な支援を行う事業をいう。以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、みやま市とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症への理解を深めるための普及及び啓発に関すること。

(2) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(5) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について市長が必要と認める事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、みやま市認知症地域支援推進員を配置するものとする。

2 前項の推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認める者

(認知症サポート医等による助言、指導)

第5条 市長は、第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)等により、認知症に関する医療的見地からの助言、指導を必要に応じて受けるものとする。

(認知症初期集中支援推進事業)

第6条 市長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人及びその家族に早期に関わるみやま市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援を行う。

2 支援チームは、専門職2人以上、専門医1人をもって組織し、専門職は訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行い、専門医は他のチーム員に対し認知症に関する専門的見識からの指導、助言等を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問しその相談に応じるものとする。

3 専門職は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関するいずれかの国家資格を有する者

(2) 認知症ケア及び在宅ケアの実務並びに相談業務に3年以上携わった経験を有する者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、同研修を受講した者が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

4 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。

5 支援チームの支援の対象となる者は、市内に在住し、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 前条に規定する支援チームの設置及び業務の活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に事業を推進するため、みやま市認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 前項の検討委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第8条 事業に従事する者は、業務で知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

みやま市認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)