○みやま市生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター 地域において、高齢者の生活支援・介護予防サービス等の体制整備を推進していくためのコーディネート業務を担う者をいう
(2) 協議体 市が主体となり、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するため、生活支援コーディネーターを組織的に補完し、定期的な情報共有及び連携強化を行う場として設置するみやま市生活支援・介護予防体制整備推進協議体をいう。
(実施主体)
第3条 生活支援体制整備事業の実施主体は、みやま市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(事業内容)
第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次に掲げる業務(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する。
(1) 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 多様なサービス提供主体間の連携体制づくり
(4) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
(5) 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(6) 生活支援の担い手の養成
(7) 地域に不足するサービスの創出(担い手の組織化支援等)
(8) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(9) 協議体の運営支援
(10) 配置される日常生活圏域(みやま市介護保険事業計画で定める日常生活圏域をいう。以下同じ。)で実施される地域ケア会議への参加
(11) その他生活支援体制整備事業の実施に関して必要な業務
(生活支援コーディネーター)
第5条 市長は、コーディネート業務の実施に当たり、市全域において活動する者を第1層生活支援コーディネーターとして配置するほか、必要に応じて各日常生活圏域において活動する第2層生活支援コーディネーターを配置する。
(協議体)
第6条 市長は、前条に定める生活支援コーディネーターの業務を組織的に補完するほか、主として次に掲げる取組みを実施するため、協議体を設置及び運営する。
(1) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進に関すること(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)。
(2) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること。
(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。
(5) 次条に規定する補助金に係る意見に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整
2 協議体のうち、市全域を対象とするものを第1層協議体、日常生活圏域を対象とするものを第2層協議体とする。
3 第1層協議体の構成員(以下「委員」という。)は、市、地域包括支援センター、第1層生活支援コーディネーターのほか、地縁組織、地域の助け合いの推進に意欲をもつ地域住民、地域の実情やニーズに応じて、配食事業者、移動販売事業者、移動支援団体等地域の高齢者の生活を支える上で必要不可欠な民間企業等(以下これらを「関係団体等」と総称する。)により構成し、市長が委嘱する。
4 第2層協議体は、第2層生活支援コーディネーター及び協議体参加届を市長に提出した個人及び関係団体等をもって構成する。
5 委員の任期は、3年以内とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第1層協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 第1層協議体の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
8 委員長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
9 協議体の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(令2告示132・一部改正)
(補助金に係る意見)
第7条 協議体は、みやま市地域介護予防活動支援事業費補助金(次項において「補助金」という。)の交付を申請した者について、市長の求めに応じて補助金交付の必要性等に係る意見を述べるものとする。
2 前項の規定に基づき意見を述べる場合は、次に掲げる事項を考慮したものでなければならない。
(1) 補助金交付要綱に定める趣旨に沿った提案、事業計画であることの必要性
(2) 補助金申請額の適正性
(3) その他協議体において必要と判断する事項
(秘密の保持)
第8条 生活支援コーディネーター、協議体構成員及びこの事業に関係した者は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、第1層協議体に関する事項については委員長が協議体に諮って、その他の事項については市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年3月31日から施行する。
(みやま市生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱の廃止)
2 みやま市生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱(平成28年みやま市告示第126号)は、廃止する。
附 則(令和2年7月1日告示第132号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。