○みやま市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成30年3月23日

条例第1号

みやま市議会の議決に付すべき事件に関する条例(平成22年みやま市条例第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決に付すべき事件を次のように定める。

(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に関すること。

(2) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成30年3月23日 条例第1号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月23日 条例第1号