○みやま市コミュニティバス運行条例

平成29年12月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、市民福祉の向上を図るために行うみやま市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う有償運送事業をいう。

(運行業務の委託)

第3条 市長は、コミュニティバスの運行業務の一部を委託することができる。

(使用料)

第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、6歳以下の未就学児童は、無料とする。

2 前項の使用料は、コミュニティバス乗車の際に現金により納付するものとする。ただし、回数券及びセット券を利用するときは、当該回数券及びセット券の発行を受ける際に納付するものとする。

(令2条例3・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(運行の制限等)

第7条 市長は、災害その他特別の理由によりコミュニティバスの運行上支障があると認めるときは、運行を変更し、又は中止することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があるとき。

(2) 運送の安全確保又は車内秩序の維持のために乗務員が行う職務上の指示に従わないとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由によりコミュニティバス又は付帯設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2条例3・一部改正)

区分

使用料

普通利用

高齢者

65歳以上で介護保険被保険者証保持者及び同乗する介助者1名

1人1回の乗車につき50円

障がい者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同乗する介助者1名

1人1回の乗車につき50円

小学生

1人1回の乗車につき50円

上記以外の者

1人1回の乗車につき100円

回数券

50円券11枚つづり

500円

100円券11枚つづり

1,000円

セット券

市内に住所を有する高齢者(65歳以上の者に限る。)及び障がい者の利用に限定したコミュニティバス(2回分)使用料及び総合保健福祉センター(1回分)一般使用料のセット券20枚つづり

2,000円

みやま市コミュニティバス運行条例

平成29年12月14日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成29年12月14日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第3号