○みやま市地域包括ケアシステム推進協議会設置要綱

平成29年9月14日

告示第141号

(設置)

第1条 みやま市の地域特性に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進するため、みやま市地域包括ケアシステム推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) みやま市地域包括ケアシステム推進計画等の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築の推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 保健、医療、福祉関係団体等に属する者

(3) みやま市介護保険運営協議会に属する者

(4) みやま市在宅医療・介護連携推進協議会に属する者

(5) みやま市生活支援・介護予防体制整備推進協議体に属する者

(6) その他市長が必要と認める者

2 協議会に専門部会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はその者に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月14日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

みやま市地域包括ケアシステム推進協議会設置要綱

平成29年9月14日 告示第141号

(平成29年9月14日施行)