○みやま市地域ケア会議設置要綱

平成29年6月23日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき、要介護被保険者その他厚生労働省令で定める被保険者(以下「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が住み慣れた地域において安心して自立した日常生活を継続することを目指し、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的に、みやま市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支援が困難な支援対象被保険者に関する情報交換及び支援に係る協議に関すること。

(2) 支援対象被保険者の実態把握及び課題解決を図るための地域における関係機関の相互の連携の推進に関すること。

(3) 支援対象被保険者に係る地域課題の抽出に関すること。

(4) 地域で必要な支援の方策の検討に関すること。

(5) 地域で必要な支援の方策に係る政策提言に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、支援対象被保険者の支援体制に関して市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる機関又は団体の長が指名した者及びその他必要な者で構成する。

(1) 介護保険サービス事業所

(2) 保健医療機関

(3) その他必要に応じて関係する行政機関

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(議長)

第4条 地域ケア会議に議長を置く。

2 議長は、地域包括支援センター長をもって充てる。

3 議長は、地域ケア会議を代表し、会務を総理する。

4 議長が正当な理由により出席できない場合は、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 地域ケア会議の会議は、必要に応じ議長が招集する。

2 地域ケア会議は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議に出席した者(以下「出席者」という。)は、地域ケア会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 出席者のうち当該地域ケア会議を設置する地域包括支援センター職員以外の者は、個人情報等の保護に関する誓約書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、議長が地域ケア会議に諮って定める。

附 則

この告示は、平成29年6月23日から施行する。

画像

みやま市地域ケア会議設置要綱

平成29年6月23日 告示第118号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年6月23日 告示第118号