○みやま市バイオマスセンター運転管理業務に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年6月30日

告示第98号

(設置)

第1条 みやま市バイオマスセンター運転管理業務(以下「本業務」という。)に係る公募型プロポーザル方式による業者の選定等を公平かつ厳正に実施するため、みやま市バイオマスセンター運転管理業務に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審議事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を審議する。

(1) 事業者選定方式、業務範囲、業務期間等に関すること。

(2) 募集要領、技術提案項目、審査基準、審査方法等に関すること。

(3) 参加者(本事業に係るプロポーザルに参加した事業者をいう。以下同じ。)から提出された技術提案書等の審査及び評価に関すること。

(4) 契約候補者の選定に関すること。

(5) その他審査委員会の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、副市長、市職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から本事業に係る事業者決定までの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

(専門部会の設置)

第7条 本業務のうち専門的な知識が必要な事項について調査及び検討するため、審査委員会に専門部会を設置する。

2 専門部会の委員(以下「部会員」という。)は、審査委員会の委員のうち学識経験者委員で構成する。

3 専門部会で調査及び検討する事項については、委員長が審査委員会に諮って定める。

4 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

5 部会長は部会員の互選により選出し、副部会長は部会員のうちから部会長が指名する。

6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第8条 専門部会の会議(以下「部会」という。)の運営については、第6条の規定を準用する。この場合において、第6条中「会議」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

2 部会長は、部会において調査及び検討した結果を委員長に報告しなければならない。

(報告)

第9条 委員長は、審査委員会において審議した結果を市長へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 審査委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月30日から施行する。

(みやま市バイオマスセンター建設工事プロポーザル審査委員会設置要綱の廃止)

2 みやま市バイオマスセンター建設工事プロポーザル審査委員会設置要綱(平成27年みやま市告示第130号)は、廃止する。

みやま市バイオマスセンター運転管理業務に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年6月30日 告示第98号

(平成29年6月30日施行)