○みやま市子どもの貧困対策推進計画策定委員会設置要綱

平成29年6月1日

告示第92号

(設置)

第1条 子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることなく、また、貧困が世代を超えて連鎖することなく、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現に向けて、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第4条の規定に基づき、みやま市子どもの貧困対策推進計画を策定するため、みやま市子どもの貧困対策推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) みやま市子どもの貧困対策推進計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、みやま市子どもの貧困対策推進計画策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる外部委員5人及び庁内委員9人で構成し、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める所掌事務が終了するときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、外部委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庁内委員会)

第7条 第2条で定める委員会の所掌事務に係る調査、調整協議等を行うため、みやま市子どもの貧困対策推進計画策定庁内委員会(以下「庁内委員会」という。)を置く。

2 庁内委員会は、別表に掲げる庁内委員をもって充てる。

3 庁内委員会に委員長を置き、保健福祉部長をもって充てる。

4 委員長は、会議の結果を会長に報告しなければならない。

(報償金)

第8条 委員会の外部委員には、予算の範囲内で報償金を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、子ども子育て課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第3条・第7条関係)

区分

関係機関

外部委員

(関係団体)

みやま市民生委員児童委員協議会代表

市内小学校通学児童の保護者代表

市内中学校通学生徒の保護者代表

母子寡婦福祉会代表

ボランティア連絡協議会代表

庁内委員

(地方公共団体の機関等)

みやま市小学校校長会代表

みやま市中学校校長会代表

みやま市社会福祉協議会事務局代表

保健福祉部長

福祉事務所長

学校教育課長

社会教育課長

人権・同和対策室長

子ども子育て課長

みやま市子どもの貧困対策推進計画策定委員会設置要綱

平成29年6月1日 告示第92号

(平成29年6月1日施行)