○みやま市介護保険給付制限に関する要綱

平成29年4月24日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条及び第69条に規定する保険給付の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第2条 市長は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)から要介護・要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定をしようとする日において納期限から1年が経過した滞納保険料があった場合、法第66条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第101条の規定に基づき、あらかじめ当該第1号被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の通知書を交付する際、当該被保険者に対して14日以内に弁明書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に弁明書の提出がなかった場合又は弁明書について相当な理由がないと認める場合は、要介護認定等の通知の際に、第1号被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第3号)及び支払方法の変更を記載(以下「支払方法変更の記載」という。)した被保険者証を交付するものとする。

4 前項に規定する支払方法変更の記載の対象となる第1号被保険者については、認定の有効期間の延長を行わないことができる。

5 支払方法の変更の適用の開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、当該要介護認定等が、更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、支払方法の変更の適用の開始日を新たな更新認定の有効期間の開始日と同一の日とする。

(支払方法の変更の終了)

第3条 支払方法の変更の適用を受けている者がその終了を求める場合は、介護保険給付の支払方法変更終了申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請をした者が、法第66条第3項に掲げる事由に該当すると認める場合は、支払方法の変更の終了を決定し、介護保険給付の支払方法変更終了通知書(様式第5号)と支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとし、申請をした者が同項に掲げる事由に該当しないと認める場合は、介護保険給付の支払方法変更終了申請却下通知書(様式第6号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項に該当することが市の保有する台帳等で確認できた場合は、被保険者からの申請がなくとも、被保険者証から支払方法変更の記載を消除できるものとする。

4 支払方法の変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から効力を生じる。

(保険給付の支払一時差止め)

第4条 市長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第1号被保険者からの償還払いの給付申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況について調査し、当該申請のあった日において納期限から1年6か月が経過する滞納保険料があった場合においては、介護保険給付の一時差止通知書(様式第7号)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する通知書を交付したときは、直ちに当該被保険者に対して滞納保険料の納付について催告を行うものとする。

3 市長は、前項の催告にもかかわらず第1号被保険者が滞納保険料を納付しない場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第8号)を交付し、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除するものとする。

4 市長は、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、介護保険給付の支払方法変更終了通知書と支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

5 前条第4項の規定は、保険給付の一時差止めの終了の発効日について準用する。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第5条 市長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定がされる日を基準として介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条並びに法施行規則第111条の規定に基づき算出した給付額減額期間が1か月以上あった場合は、要介護認定等の通知の際に介護保険給付額減額通知書(様式第9号)と、給付額減額等の記載をした被保険者証を交付する。

2 第2条第5項の規定は、給付額減額等の適用の開始日について準用する。

(給付額減額等の処分の終了)

第6条 給付額減額等の適用を受けている者がその終了を求める場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請をした者が、法第69条第1項及び第2項に掲げる事由に該当すると認める場合は、給付額減額措置の免除を決定し、介護保険給付額減額免除決定通知書(様式第11号)と給付額減額等の記載を消除した被保険者証を交付し、申請をした者が同項に掲げる事由に該当しないと認める場合は、介護保険給付額減額免除申請却下通知書(様式第12号)を交付するものとする。

3 第3条第4項の規定は、給付額減額等の終了の発効日について準用する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月24日から施行する。

附 則(令和2年10月1日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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(令2告示195・一部改正)

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(令2告示195・一部改正)

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平成29年4月24日 告示第58号

(令和2年10月1日施行)