○みやま市子ども・子育て支援法附則第9条の規定に基づく額等を定める規則
平成29年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額)
第3条 法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額は、法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。
(法附則第9条第1項第2号イ(2)の市が定める額)
第4条 法附則第9条第1項第2号イ(2)の市が定める額は、法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。
(法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市が定める額)
第5条 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市が定める額は、法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。
(法附則第9条第1項第3号イ(2)の市が定める額)
第6条 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市が定める額は、法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。
(法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市が定める額)
第7条 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市が定める額は、法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。