○みやま市足湯施設条例

平成29年9月21日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進に寄与し、本市の観光振興を図るため、みやま市足湯施設(以下「足湯施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 足湯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長田天然鉱泉足湯

(2) 位置 みやま市瀬高町長田2662番地1

(利用時間)

第3条 足湯施設の利用時間は、毎日午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。

(利用料)

第4条 足湯施設の利用料は、無料とする。

(利用の制限)

第5条 市長は、足湯施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、足湯施設の利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備器具等を汚染し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上不適当であると認められるとき。

(損害賠償等)

第6条 利用者は、足湯施設の施設又は設備に損害を与えた場合は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市足湯施設条例

平成29年9月21日 条例第13号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年9月21日 条例第13号