○みやま市地域包括ケアシステム推進本部設置要綱

平成29年4月28日

訓令第2号

(設置)

第1条 みやま市における地域包括ケアシステムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、みやま市地域包括ケアシステム推進本部(以下「ケア本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ケア本部は、地域包括ケアシステムに関する施策の総合的な推進に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 ケア本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、ケア本部の事務を総理し、ケア本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第5条 第2条に掲げる所掌事務に関して具体的施策を検討するため、ケア本部にみやま市地域包括ケアシステム推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は保健福祉部長をもって充て、副幹事長は地域包括支援センター長をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる課等の係長をもって充てる。

5 幹事長は、会議の結果を本部長に報告しなければならない。

6 副幹事長は、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ケア本部及び幹事会の会議は、それぞれ本部長及び幹事長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるきは、ケア本部及び幹事会の合同会議を招集することができる。

3 本部長及び幹事長は、それぞれ会議の運営上必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 ケア本部の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ケア本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成29年4月28日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、消防長、総務課長、企画振興課長、財政課長、健康づくり課長、介護支援課長、地域包括支援センター長、福祉事務所長、環境衛生課長、商工観光課長、エネルギー政策課長、都市計画課長、社会教育課長、消防本部警防課長

別表第2(第5条関係)

総務課、企画振興課、財政課、人権・同和対策室、健康づくり課、介護支援課、地域包括支援センター、福祉事務所、環境衛生課、商工観光課、エネルギー政策課、都市計画課、社会教育課、消防本部警防課

みやま市地域包括ケアシステム推進本部設置要綱

平成29年4月28日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)