○公益的法人等へのみやま市職員の派遣等に関する規則

平成29年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等へのみやま市職員の派遣等に関する条例(平成29年みやま市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人みやま市社会福祉協議会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(令2規則26・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、条例第9条の規定により、毎年4月末日までに、前年度において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣された職員であって職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等へのみやま市職員の派遣等に関する規則

平成29年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第26号