○みやま市職員の人事評価制度実施規程
平成28年4月1日
訓令第7号
(総則)
第1条 みやま市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価をいう。
(2) 能力評価 職員の能力を活かした人材育成を図るため、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 組織内の意思疎通を高め、組織の活性化を図るため、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(基本原則)
第3条 人事評価は、人材育成及び組織活性化を目的として、公平・公正を図り、かつ透明性、客観性、納得性を確保して実施するものとする。
(対象者)
第4条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「対象者」という。)は、常勤の一般職の職員とする。ただし、市長が別に定める職員を除く。
(能力評価)
第5条 能力評価の対象職員等は、別表第1に定めるところによる。
2 能力評価の対象期間は、毎年4月1日から12月31日までの期間とし、1月1日を基準として評価するものとする。
(業績評価)
第6条 業績評価の対象職員等は、別表第2に定めるところによる。
2 業績評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、1月1日を基準日として評価する。
(結果の開示)
第7条 人事評価の結果は、対象職員に開示する。
2 前項に規定する開示は、直近上位の評価者による面談において行うものとする。
(人事評価の結果の活用)
第8条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。
2 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(相談窓口)
第9条 本訓令の規定に基づき実施された人事評価に関する職員の相談へ対応するため、相談窓口を設けるものとする。
2 相談窓口は、総務課人事係に置く。
3 相談窓口について必要な事項は、別に定める。
(検討委員会の設置)
第10条 人事評価制度の円滑な運用に必要な連絡調整を行うため、検討委員会を設置する。
2 検討委員会の組織、運営等については、別に定める。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(みやま市職員勤務実績評定の実施要領の廃止)
2 みやま市職員勤務実績評定の実施要領(平成19年みやま市訓令第18号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
対象職員 | 1次評価者 | 2次評価者 | 3次評価者 | 評価項目 |
部長級 | 本人 | 副市長 | ― | 1 使命感・責任感 2 判断力 3 統率力 4 折衝力 |
課長級 | 本人 | 部長 | 副市長 | 1 使命感・責任感 2 判断力 3 統率力 4 折衝力 |
課長補佐級 係長 | 本人 | 課長 | 部長 | 1 使命感・責任感 2 判断力 3 育成力 4 折衝力 |
上記以外の職員 | 本人 | 課長 | 部長 | 1 使命感・責任感 2 チームワーク 3 折衝力 4 事務処理能力 |
・教育委員会にあっては、表中「副市長」とあるのは「教育長」と読み替える。
別表第2(第6条関係)
対象職員 | 1次評価者 | 2次評価者 | 3次評価者 | 評価項目 |
部長級 | 本人 | 副市長 | ― | 1 業務課題の達成度 2 その他設定目標以外の取り組み実績 |
課長級 | 本人 | 部長 | 副市長 | 1 業務課題の達成度 2 その他設定目標以外の取り組み実績 |
・教育委員会にあっては、表中「副市長」とあるのは「教育長」と読み替える。