○みやま市教育委員会指導主事設置規則

平成29年3月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する指導・助言に資するため、指導主事を設置し、その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導主事は、教育長の命を受け、次の職務に関し、指導室長を補佐する。

(1) 教育課程の指導に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(任命)

第3条 指導主事は、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導主事の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとする。

2 指導主事は、再任されることができる。

(令2教委規則7・一部改正)

(勤務)

第5条 指導主事は、非常勤とする。

2 指導主事の勤務場所は、みやま市教育委員会とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市教育委員会指導主事設置規則

平成29年3月15日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月15日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号