○みやま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、次に掲げることを目的に行うものとする。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行うこと。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うこと。

(用語の定義)

第3条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(サービスの定義)

第4条 この告示において、次の各号に掲げるサービスの定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 訪問型サービスであって、旧介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスをいう。

(2) 基準緩和型訪問サービス 訪問型サービスであって、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。

(3) 短期集中型訪問サービス 保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3箇月間から6箇月間までの短期間で行われるサービスをいう。

(4) 介護予防通所介護相当サービス 通所型サービスであって、旧介護予防通所介護(整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスをいう。

(5) 基準緩和型通所サービス 通所型サービスであって、旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。

(6) 短期集中型通所サービス 保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3箇月間から6箇月間までの短期間で行われるサービスをいう。

(事業の内容)

第5条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の実施方法)

第6条 市長は、総合事業の実施について、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 市による直接実施

(2) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(3) 法第115条の47第4項の規定に基づき、省令第140条の69の規定に適合する者に対する業務の委託による実施

(4) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

(第1号事業の方針)

第7条 第5条第1号に掲げる第1号事業は、居宅要支援被保険者等の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、居宅要支援被保険者等の自立支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチし、居宅要支援被保険者等の生活機能の向上並びに要支援状態の軽減を図るものとし、次に掲げることを行う。

(1) みやま市介護予防ファイルを活用した居宅要支援被保険者等のセルフケア能力の向上支援

(2) 自助サービス・互助サービスを活用した居宅要支援被保険者等の「活動」「参加」を増やす支援

(3) シルバーカー等福祉機器等を活用した居宅要支援被保険者等の「活動」「参加」を増やす支援

(4) リハビリ専門職等の多職種による短期集中サービスを活用した新規居宅要支援被保険者等への自立支援

(5) 公共施設等を活用した住民主体の通いの場づくりの整備

(6) 自宅で安心して入浴できるようになるリハビリの充実や福祉用具等環境整備の推進

(7) 最寄りの公民館等まで安心して外出できるようになるリハビリの充実や福祉用具等環境整備の推進

(8) 自分で買い物に行くことができるようになるサービスの充実

(指定事業者による第1号事業支給費の額)

第8条 居宅要支援被保険者等が法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において、当該第1号事業に要した費用の額は、省令で定めるところにより算定する額のほか、市長が別に定める。

2 市長が法第115条の45の3第3項により第1号事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり当該指定事業者に支払う額は、前項の省令で定めるところにより算定する額のほか、市長が別に定めた額に次に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

(支給限度額)

第9条 事業対象者の前条第1項による第1号事業に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者の心身の状況等により、市長が特に必要と認めた場合は、同項中「要支援1」とあるのは「要支援2」と読み替えることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。

(指定事業者の指定)

第11条 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は、みやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定・指定更新申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第12条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第115条の45の5第1項の指定をしてはならない。

(1) 指定の申請を行う者(以下この条において「申請者」という。)が法人でないとき。

(2) 申請者が、本市以外の市町村に所在し、当該所在地の市町村から指定を受けていないとき。

(3) 申請者が、第15条に定める基準に従って適切に指定第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。

(4) 申請者が、法第115条の2第2項第4号から第5号の3までの規定に該当する者であるとき。

(5) 申請者が、法第115条の9第1項、第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。

(6) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の9第1項、第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。

(7) 申請者が、法第115条の9第1項、第115条の35第6項又は第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(8) 申請者が、当該申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市長は、前条第1項の申請があった場合において、本市の区域において提供される第1号事業の量がみやま市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る当該第1号事業の見込量に既に達している場合、当該指定によってこれを超えることになると認められる場合その他の本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるおそれがあると認められる場合は、指定をしないことができる。

3 市長は、法第115条の45の5第1項の指定を行うに当たっては、第1号事業の適切な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。

(指定の更新)

第13条 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、第11条に規定するみやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定・指定更新申請書により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の有効期間)

第14条 省令第140条の63の7の市が定める期間は、6年以内とする。

(指定事業者の基準)

第15条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 介護予防訪問介護相当サービス(整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに掲げる基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)ただし、介護保険法施行規則等の一部改正をする省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

 基準緩和型訪問サービス 市長が別に定める基準

(2) 通所型サービス

 介護予防通所介護相当サービス(整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに掲げる基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)ただし、旧介護予防サービス等基準の第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

 基準緩和型通所サービス 市長が別に定める基準

(変更の届出等)

第16条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項に定める事項に変更があったときは、10日以内にみやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を休止し、再開し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止する場合にあっては1月前までに、再開する場合にあっては10日以内にみやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(添付書類)

第17条 第11条第13条及び第16条に規定する申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付するものとする。

(指定の取消し等)

第18条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定事業者にその旨を通知するものとする。

(本市の区域の外の事業所に係る特例)

第19条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が市外に所在する場合は、当該事業所がその所在する市町村において当該指定第1号事業に係る指定を受けているときは、この要綱に定める基準を満たしているものとみなすことができるものとする。

(事業の委託)

第20条 法第115条の47第4項の規定による総合事業の実施の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助)

第21条 居宅要支援被保険者等に対し総合事業を行う者に対する補助に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(事業者の排除)

第22条 市長は、第11条第1項の規定による指定の申請を行う者、第20条の規定による委託を受けて総合事業を実施する者及び前条の規定による補助を受けて総合事業を実施する者(以下「指定申請者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定、委託、補助から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定、委託又は補助をしないものとする。

(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者であること。

(3) 役員を務める者が暴力団員であること。

(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であること。

2 市長は、指定申請者等が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(指導及び監査)

第23条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者、第20条の規定による委託を受けて総合事業を実施する者及び第21条の規定による補助を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

2 前項の指導及び監査について必要な事項は、市長が別に定める。

(受託者の遵守事項)

第24条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を受託する者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(第1号事業の利用手続き)

第25条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

(費用負担)

第26条 居宅要支援被保険者等は、事業によるサービスに要した原材料等の実費相当分として、別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りではない。

2 前項の費用は、事業を委託している場合は、当該事業受託者において徴収する。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月18日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日告示第13号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第114号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

事業名

事業内容

対象者

備考

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助サービス。

要支援1、要支援2で、身体介助を伴う場合及び多様なサービスの利用が困難な場合

更新による要支援認定でサービスの継続的な利用が必要と判断される場合も含む。

※みやま市介護予防ファイルを活用したセルフケア能力向上支援を行う。

基準緩和型訪問サービス(訪問型サービスA)

身体介助を伴わない生活援助等のサービス。

事業対象者

要支援1

要支援2

ケアマネージャーのアセスメントに基づき必要な生活援助の内容を指示するものとする。

※みやま市介護予防ファイルを活用したセルフケア能力向上支援を行う。

短期集中型訪問サービス(訪問型サービスC)

保健・医療の専門職により、3~6箇月の短期間で行われるサービス。セルフケアの定着支援や、在宅においてできにくくなった日常生活動作の改善や工夫、環境改善などの支援方法等をプログラム化し、助言、指導する。

事業対象者

要支援1

要支援2

閉じこもりやサービス未利用など、活動、参加が乏しい者で、介護予防ケアマネジメントで必要と判断される場合。

環境調整や在宅アセスメントを目的とする場合及び数回の介入で社会参加につながることが見込まれる場合は、地域リハビリテーション活動支援事業を活用する。

他のサービスと連携し、活動量の向上を図るとともに、通所型サービス等の社会参加へつなげる。

※みやま市介護予防ファイルを活用したセルフケア能力向上支援を行う。

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

施設において、一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。

要支援1、要支援2で多様なサービスの利用が困難な者(①認知症や精神疾患があり、社会参加が難しいケース(主治医意見書等が必要)②心疾患や呼吸器疾患、がんなどの疾患により日常生活に支障があるケース③社会参加が難しく、社会と断絶しているなどの専門的な支援を必要とするケース④要支援高齢者のうち特定疾病に該当するケース)

更新による要支援認定でサービスの継続的な利用が必要と判断される場合も含む。

※みやま市介護予防ファイルを活用したセルフケア能力向上支援を行う。

住民主体による支援(通所型サービスB)

介護予防サポーター等による住民主体の通いの場。通所型サービスCで策定した自立支援方策に基づいて、支援を行う。

事業対象者

要支援1

要支援2

※みやま市介護予防ファイルを活用したセルフケア能力向上支援を行う。

短期集中型通所サービス(通所型サービスC)

保健・医療の専門職により、3~6箇月の短期間で行われるサービス。サービス期間中に多職種による自立支援方策を策定する。

事業対象者

要支援1

要支援2

※介護予防通所介護相当サービスとの併用不可

※みやま市介護予防ファイルを活用したセルフケア能力向上支援を行う。

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント

介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。

事業対象者

要支援1

要支援2

※指定介護予防支援を受けている者を除く。

みやま市地域包括支援センターにおいて行う。

別表第2(第26条関係)

(平31告示27・全改、令3告示114・一部改正)

区分

事業の種類

事業名

利用者負担

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問型サービスA

1回200円

※その他実費負担有

訪問型サービスC

利用者負担なし

通所型サービス

通所型サービスB

1回100円

※その他実費負担有

通所型サービスC

1回300円

※その他実費負担有

介護予防ケアマネジメント

利用者負担なし

一般介護予防事業

住民主体型通所サービス

1回100円

※その他実費負担有

その他の事業

利用者負担なし

※その他実費負担有

(令3告示114・一部改正)

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(令元告示13・令3告示114・一部改正)

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(令3告示114・一部改正)

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みやま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第49号
平成30年3月26日 告示第33号
平成31年3月18日 告示第27号
令和元年5月1日 告示第13号
令和3年4月1日 告示第114号