○みやま市介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成29年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する介護予防ケアマネジメントに係る事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱の例による。
(事業の目的)
第3条 本事業は、介護予防と自立支援の視点を踏まえ、居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援を受けている者を除く。)の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、自らの選択に基づき介護予防・生活支援サービス等(以下「サービス」という。)が包括的かつ効率的に実施されるよう、専門的な視点から、必要な援助を行うことを目的とする。
(事業の実施)
第4条 本事業は、みやま市内に事業所を置く法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する。
(事業の内容)
第5条 本事業は、サービスを利用しようとする居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)に対する適切なアセスメントを実施することにより、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者自身がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じて介護予防サービス・支援計画(以下「介護予防サービス計画」という。)の作成、サービス担当者会議の開催等を行うものとする。
2 地域包括支援センターは、利用者の状況や提供を希望するサービスを踏まえて、次に掲げる類型により事業を実施するものとし、その事業内容は、別表第1のとおりとする。
(1) ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)
(2) ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)
(3) ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)
(事業の一部委託)
第6条 地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、本事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
2 地域包括支援センターは、介護予防サービス計画の作成に必要な情報を、委託を受けた事業者に提供することができる。
3 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業者への委託に際しては、公正かつ中立を旨としてこれを行わなければならない。
(重要事項説明)
第8条 地域包括支援センターは、本事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、実施内容の概要その他の当該利用者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用者の同意を文書により得なければならない。
(利用者に対する介護予防サービス計画に係る書類の交付)
第9条 地域包括支援センターは、利用者が要介護認定を受けた場合、その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。
(給付管理票の提出)
第10条 地域包括支援センターは、毎月、福岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に対し、介護予防サービス計画において位置付けられているサービスのうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した給付管理票を提出するものとする。
(提供の中止)
第11条 市長は、利用者が居宅要支援被保険者等の要件を欠くに至ったとき、その他の利用が的確でないと判断されるときは、本事業の提供を中止することができる。
(返還)
第12条 市長は、この告示の規定に反した者又は偽りその他不正の手段により委託料の支払いを受けた者があるときは、支払った委託料の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(衛生管理等)
第13条 地域包括支援センターは、本事業に従事する者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第14条 地域包括支援センターの従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第15条 地域包括支援センターは、自ら提供した本事業又は自らが介護予防サービス計画に位置付けたサービスに対する利用者及びその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 地域包括支援センターは、利用者に対する本事業の実施により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
(2) 事故の状況及び事故に際して取った処置について記録すること。
(3) 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(状況報告等)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、地域包括支援センターに対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(記録の整備)
第18条 地域包括支援センターは、利用者に対する本事業提供に関して、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳
ア 介護予防サービス計画
イ アセスメント結果の記録
ウ サービス担当者会議等の記録
エ モニタリングの結果の記録
オ 評価の結果の記録
(2) サービス提供事業者等との連絡調整に関する記録
(3) 本事業に関して市及び国保連に提出したものの写し
(4) 市町村への通知に関する記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録
2 前項に規定する記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第96号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令3告示32・一部改正)
介護予防ケアマネジメントの類型 | 事業内容 |
ケアマネジメントA | (1) 利用申込の受付 (2) 利用者との契約 (3) アセスメント (4) 介護予防サービス計画の原案作成 (5) サービス担当者会議 (6) 利用者への説明・同意 (7) ケアプランの確定・交付 (8) サービス提供事業者等との連絡調整 (9) モニタリング (10) 評価 (11) 給付管理 (12) 居宅介護支援事業所との委託連携に係る業務 |
ケアマネジメントB | (1) 利用申込の受付 (2) 利用者との契約 (3) アセスメント (4) 介護予防サービス計画の原案作成 (5) サービス担当者会議〔必要時〕 (6) 利用者への説明・同意 (7) ケアプランの確定・交付 (8) サービス提供事業者等との連絡調整 (9) モニタリング〔必要時〕 (10) 評価 (11) 給付管理 (12) 居宅介護支援事業所との委託連携に係る業務 |
ケアマネジメントC | (1) 利用申込の受付 (2) 利用者との契約 (3) アセスメント (4) ケアマネジメント結果案作成 (5) 利用者への説明・同意 (6) ケアマネジメントの結果通知 (7) 介護予防サービス等提供事業者等との連絡調整 (8) 居宅介護支援事業所との委託連携に係る業務 |
別表第2(第7条関係)
(令元告示96・令3告示32・一部改正)
介護予防ケアマネジメントの類型 | 委託料の額 |
ケアマネジメントA | 3,760円 |
ケアマネジメントB | 2,100円 |
ケアマネジメントC | 3,760円 |
初回加算 | 3,000円 |
委託連携加算 | 3,000円 |
備考
基本報酬に係る経過措置として、令和3年4月1日から同年9月30日までの間は、ケアマネジメント(A・B・C)に係る委託料の額に1単位分の10円を上乗せする