○みやま市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年4月1日

告示第35号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑適正な運営を図るため、みやま市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、支援チームの活動のうち、次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療・保健関係者

(2) 介護・福祉関係者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(職務)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(個人情報等の保護)

第8条 委員及び会議の出席者は、職務上又は協議体の会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

みやま市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年4月1日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)