○みやま市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年8月24日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、職員が同項の規定により公平委員会に届出をする場合における手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

附 則

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

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みやま市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年8月24日 公平委員会規則第3号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年8月24日 公平委員会規則第3号