○みやま市総合市民センター(仮称)建設検討委員会設置要綱
平成28年8月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 みやま市総合市民センターのあり方に関する提言書を踏まえ、総合市民センターの建設検討を行うために、みやま市総合市民センター(仮称)建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合市民センター建設に係る調査・検討に関すること。
(2) その他建設に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、総務部総務課長、総務部企画振興課長、総務部財政課長、総務部契約検査課長、保健福祉部福祉事務所長、保健福祉部子ども子育て課長、環境経済部農林水産課長、環境経済部商工観光課長、建設都市部建設課長、建設都市部都市計画課長、建設都市部上下水道課長、教育部社会教育課長及び委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年8月25日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。