○みやま市空家等対策委員会設置要綱

平成28年5月25日

訓令第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づく措置及び空家等対策に関する調査、分析、検討を行うため、みやま市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等の判定に関すること。

(2) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(3) その他空家等の対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は建設都市部長をもって充てる。

3 委員は、市民部長、環境経済部長、消防本部消防長、総務部総務課長、総務部企画振興課長、市民部税務課長、環境経済部環境衛生課長、建設都市部都市計画課長及び委員長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(令2訓令2・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年5月25日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市空家等対策委員会設置要綱

平成28年5月25日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成28年5月25日 訓令第4号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号