○みやま市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年9月8日

告示第128号

(設置)

第1条 医療と介護を必要とする高齢者が住みなれた地域で安心して生活できるよう、医療及び介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療と介護サービスを提供する体制の構築等を協議するため、みやま市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出及び対応策等の協議に関すること。

(2) 在宅医療・介護の連携体制の構築に関すること。

(3) その他在宅医療・介護の連携に関する事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域医療に関わる関係団体等が推薦する者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスに関わる事業者、職能団体等が推薦する者

(3) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所の在宅医療・介護連携担当職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はその者に必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会の設置)

第7条 協議会の下部組織として、作業部会を設置する。

2 作業部会は、検討する課題に関係する委員をもって構成する。

3 作業部会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 在宅医療・介護連携に関する課題の整理及び対応策等の検討に関すること。

(2) 協議会から求められた事項についての検討に関すること。

(庶務)

第8条 協議会及び作業部会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成28年9月8日から施行する。

附 則(平成29年4月12日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に委員である者の任期は、この告示による改正後の第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

みやま市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年9月8日 告示第128号

(平成29年4月12日施行)