○みやま市農地利用最適化推進委員の委員選任に関する規則
平成28年4月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年みやま市条例第9号)第3条に定めるみやま市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任するものとする。
(1) 市内の地区・全域、団体等からの推薦
(2) 一般募集(以下「募集」という。)
番号 | 区域及び地区の名称 |
1 | 瀬高町上庄、本郷区域(本郷区域作出地区を除く。) |
2 | 瀬高町下庄区域(本郷区域作出地区を含み、南区域北高柳地区を除く。) |
3 | 瀬高町南区域(高柳、東津留、泰仙寺、浜田地区)(下庄区域北高柳地区を含み、南区域真木地区を除く。) |
4 | 瀬高町南区域(堀切、開、長島、井手ノ上、下小川地区) |
5 | 瀬高町大江区域(南区域真木地区を含む。) |
6 | 瀬高町水上区域(清水区域下坂田地区を含む。) |
7 | 瀬高町清水区域(清水区域下坂田地区を除く。) |
8 | 山川町区域(真弓、大谷、北関地区) |
9 | 山川町区域(三峰、小萩、南待、中原村地区) |
10 | 山川町区域(佐野、伍位軒、原町地区) |
11 | 山川町区域(日当川、赤山、西潟、屋敷、谷軒、野町、西野町、中尾地区) |
12 | 山川町区域(河原内、九折、蒲地山、清水地区) |
13 | 高田町区域(亀谷、舞鶴、飯江、田浦地区) |
14 | 高田町区域(東竹飯、西竹飯、飯尾、海津地区) |
15 | 高田町区域(田尻、原、岩津、今福地区) |
16 | 高田町区域(徳島、江浦町、江浦東、江浦西地区) |
17 | 高田町区域(黒崎開北、南新開、北新開地区) |
18 | 高田町区域(永治、昭和開、黒崎開南地区) |
19 | 高田町区域(濃施、渡瀬、下楠田、上楠田地区) |
(1) 地方自治法(昭和22年法律67号)に定めるもののほか、推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続き等)
第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続きを経るものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する市内の各地区及び全域からの推薦 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第11条に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が推薦
(2) 第2条第1項第1号に規定する団体等からの推薦 省令第11条に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、当該団体等の代表者が推薦
2 推薦をする者の代表者は、所定の推薦用紙に必要事項を記載の上、郵送、ファックス、電子メール等によりみやま市農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報への掲載
(2) 市の掲示板への掲示
(3) 市のホームページ、チラシ等
(4) その他
2 推進委員の募集に応募する者は、省令第11条に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、郵送、ファックス、電子メール等により会長に提出するものとする。
(推薦等の期間)
第6条 前2条の規定による推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の受付期間は、おおむね1月とする。
(推薦方法等の公表)
第7条 推薦等に係る書面の提出方法、推薦等の期間その他推薦等に関する必要な事項は、市のホームページ等において適宜公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及びその内の認定農業者等の数並びに応募した者の数及びその内の認定農業者等の数
(推進委員の選任)
第8条 会長は、推進委員候補者について、農業委員会総会の同意を得た上で、推進委員を選任するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 会長は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 会長は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日より施行する。